相続放棄の手続き
2025/02/19
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相続放棄とは、親族や親戚の遺産を受け取らない選択をする手続きです。この手続きは特に負債が多い場合に利用されることがあります。相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に調停を申し立てる必要がありますが、その期限は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内とされています。具体的には、被相続人の死亡を知らされた日から起算されることが多いです。
家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うためには、必要書類を揃えて提出しなくてはなりません。主な必要書類には、相続放棄申述書、被相続人の戸籍・住民票、申し立てる人の戸籍などがあります。これらの書類を漏れなく揃えることがスムーズな手続きを保証する鍵となります。
法的な手続きに不明点や不安がある場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。専門的アドバイスにより、安心して手続きを進めることができます。
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大石たかゆき司法書士事務所
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