相続登記の必要書類について
2025/07/04
相続登記の必要書類について
ブログをご覧いただきありがとうございます。
2024年4月の不動産相続登記義務化の施行以来、相続登記に関して多くのお問い合わせをいただいておりますので、一般的な必要書類をご案内いたします。
1.相続を証する書類
①亡くなられた方の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
②亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、除籍(改製原戸籍)の各謄本
③相続人全員(相続を受ける資格のある方)の現在の戸籍謄本
2.不動産を取得される方の住民票(本籍地の記載のあるもの)
3.相続不動産の固定資産税課税明細書や名寄帳など、固定資産税評価額が記載されたもの(それぞれ本年度のもの)
4.登記委任状(1~3の書類を確認した上で、当職で作成致します。)
※法定相続分と異なる割合で所有権を取得する場合は以下の書類が必要です。
・遺産分割協議書(実印を押印)(1~3の書類を確認し、当職で作成致します。)
・法定相続人全員の印鑑証明書
※上記書類の取得がお手数な方は、印鑑証明書以外は当職で取得が可能ですので、お気軽にご相談ください。
(2024年3月から、相続人であれば、最寄りの市区町村の役所で、亡くなった被相続人の他の市区町村の戸籍を取得できるようになりました。とても便利になりましたので、ご自身で集められるだけ戸籍を集めて、不足があれば当職にご依頼いただくようにするとスムーズですし、費用も多少抑えられます。)
注1)遺言書がある場合
・遺言書
亡くなられた方の戸籍は死亡の記載があるもののみで足ります。
注2)その他
a)亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
⇒ 住所を移転している時は、戸籍の附票
⇒ 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
b)相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
⇒ ① 不在籍証明書及び不在住証明書か② 登記済権利証
c)戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合
⇒ 上申書(法定相続人全員の実印を押印および印鑑証明書を添付)
手続きにご不明な点や不安がある場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。専門的にアドバイスいたします。
初回相談は無料です!
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